日頃楽しく働かせていただいていますが、どうしても克服できないことがあるんです。
それは“トイレ”。
現場は圧倒的に男性が多く、事務員は女性1人ということがほとんどです。
大規模現場、ビルテナント内の事務所などは男女別トイレですが、困るのはマンションの1室を借りる事務所。
マンションなので、当然トイレは1つで共用になります。
小規模現場だとワンルームのことが多く、トイレは室外ではなく室内の一角ということがほとんど。
2度ほどこの状況で働きましたが、きつかったですね~。
何しろ、トイレの出入りはもちろんわかりますし、個室内で何をしているか音が筒抜け。
とてもとても他の人がいる時に入ることはできず、ランチに外へ出た時やたまに誰もいなくなった隙に急いで入る、という状態でした。
たぶん、気にならない人は気にならないと思うのですが・・・私はどうしてもダメで。
夏場でもなんでも、現場内では1滴も水を飲まずで、体調くずす寸前になりました。
トイレぐらいで・・と思わるかもしれませんが、これは人によってはかなり精神的にきつく、ストレスになると思います。
気になる方は、現場事務職に応募する前に現場事務所のトイレ状況を把握しておくことを強くおすすめします。
実は、男女別トイレの設置については「労働安全衛生規則」で義務付けられています。
「労働安全衛生規則」第七章 清潔・第628条(便所)
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
1.男性用と女性用に区別すること。
2.男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
3.男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
4.女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
違反した場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることもあります。
とは言え、実際賃貸マンションのワンルームに女性トイレを作ることは不可能です。
これは小規模現場の女性作業員や警備員も共通する悩みですね。
中には、近くのコンビニや大型店舗、地下街や駅構内のトイレを使用するよう指示されていた女性もいました。
ここら辺は、これからよく考えていかないといけない問題でしょう。
・・・反対意見を踏まえて、厚労省は「小規模な作業場の特例はやむを得ない場合に限った例外規定で、便所は男女別設置が原則」という「あくまでも例外の規定」ということを周知する対応をとるとしている。(引用:配信 弁護士ドットコムニュースより)
残念なことに「便所は男女別設置が原則」とした上で、「同時に就業する労働者が常時10人以内の会社は男女共用トイレ1つでも可」という例外を認める、と改正されることになってしまいました。
物理的に致し方ないのですが、どうしても共用トイレが受け入れられない場合はその現場での業務はお断りするしかないでしょう。