前に、現場事務所ビルの別テナントの方に「脚立を貸して下さい」と言われたことがあります。
「はいはい、どうぞ」と貸そうとしたら、現場管理の職員に止められました。
え、どうしてだめなの?
労安則518条で、高所作業(2m以上の高さで行う作業)での脚立の使用が禁止されているんだよ。
作業を行うには、別に足場を組み立てるなどをして、作業床を設けなくてはいけないんだ。
なるほど、そういうわけなのですね。
それでは、もう少し詳しく脚立について見ていきましょう。
建築現場で使われる脚立、作業台の種類
脚立、足場の種類
脚立
「脚立」と聞くと真っ先に浮かぶのはこの形ではないでしょうか?
高さは80cm~4mまでと色々あります。
ちなみにこの絵の脚立は「はしご兼用脚立」ですね。
足場台
脚立よりも高さが低く(1m~1.5m程度)、作業ができるスペースの足場板があります。
可搬式作業台(通称:伸び馬、立ち馬)
作業に十分な面積を有する天板(作業床)と天板を支持する支柱が固定または伸縮できる構造になっています。
脚立の使用禁止の根拠は?
労働安全衛生規則 第一節 墜落等による危険の防止
第518条(作業床の設置等)に、
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
と、定められています。
「作業床を設けなければならない」ということは、作業床のない脚立は使用不可であるということですね。
要するに、脚立は昇降具であり、作業をするようには設定されていないので使用することはできません、ということになります。
ただし、この条項の続きに、
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
という、作業台のない脚立で作業をする場合の対処規定があります。
現場の対応
さて、脚立の使用は原則禁止だけど、措置を講じれば使用できることがわかりました。
実際の現場ではどのようになっているでしょうか?
ほとんどの会社では使用禁止
私の会社でも「脚立の使用は禁止」になっています。
理由としては、上記の規定もありますが、なんといっても重篤な事故の発生の可能性が大きいからです。
厚生労働省からも、脚立やはしごではなく作業台を使用するよう推奨されています。
参考として、長谷川工業様の「脚立の正しい使い方」をどうぞ。(⇒こちらから)
よく見かける、脚立にまたがる、座る、という行為も大変危険な使用方法とのこと。
作業台を使用する時は
使用を希望する時は、朝礼時などの作業打合せ時に「使用許可届」を元請けに提出します。
許可証を使用する作業台に紐などで吊り下げて表示し、「使用許可届」はファイルしておきます。
作業台を使用する際は、ヘルメットの着用、安全帯の着用は必須です。
まとめ
作業する側からすると、脚立使用禁止規定があるとはいえ少々不便に感じてしまうと思います。
きちんと保護具をつけ、支える人がいればOKではないかと。
しかしながら、高所作業の労働災害の多さを考えると、安全な作業台を使用することを強くおすすめします。
労働衛生アカデミーのわかりやすい動画がありましたので、ご参考にどうぞ。